Pillar Twoグローバルミニマム税の最新動向:国際法人税改革と多国籍企業の複雑な課題

国際法人税ルール導入の進展と多国籍企業の課題:OECDビジネス諮問委員会の提言

OECD/G20が主導する国際法人税ルール、特にPillar Two(グローバルミニマム税)の導入は、多国籍企業に大きな影響を与えています。2026年3月13日、OECDのビジネスステークホルダーグループであるOECDビジネス諮問委員会(BIAC)は、法人利益に対する15%のグローバルミニマム税の円滑な適用を確実にするため、準備計画の継続的な改善を呼びかけました。この呼びかけは、複雑な制度導入と実務上の課題に直面する多国籍企業の現状を浮き彫りにしています。

米国の「Side-by-Side」合意:国際税制における特例と各国の対応

OECD中央記録において適格要件を満たす唯一の国である米国は、OECDの「Side-by-Side」合意に基づき、独自の特例が認められています。この合意により、米国に本社を置く多国籍企業は、特定の外国税から免除され、OECDの枠組み内で交渉された15%のグローバルミニマム税の対象外となります。2026年3月13日のレポートでは、グローバルミニマム税申告において、米国企業が適格国内ミニマムトップアップ税(QDMTT)についてのみ申告を行うことが明記される予定です。米国は「Side-by-Side」合意の下で、グローバルミニマム税から親会社を保護する最終親会社セーフハーバーの適用を受けています。2026年1月5日、OECDはグローバルミニマム課税のSide-by-Sideシステムに関する包括パッケージを公表し、米国を最終親会社とする企業グループを所得合算ルール(IIR)と軽課税所得ルール(UTPR)の対象外とするSide-by-Side Systemを含め、新たなセーフハーバーの導入を示しました。これを受けて、日本では2026年1月23日に「グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置」が閣議決定され、国際課税システムの安定化等の観点から、2026年度税制改正において、Side-by-Sideパッケージの側面を国内のグローバルミニマム税制度に組み込むべく見直しが進められています。

Pillar Twoのグローバルな導入状況と多国籍企業のコンプライアンス

2026年時点で、EU加盟国、英国、日本、韓国、カナダ、オーストラリア、スイス、シンガポールを含む60カ国以上がGloBEルールを制定または暫定的に適用しています。多国籍企業は、GloBE情報申告(GIR)の提出など、新たなコンプライアンス課題に直面しています。最初の移行年度(FY2024)のGIR提出期限は2026年6月30日とされており、QDMTTへの対応も急務となっています。一方で、制度の簡素化に向けた取り組みも進められています。OECDは2026年1月5日に発表した執行ガイダンスパッケージにおいて、恒久的な簡易実効税率(ETR)セーフハーバーの導入を決定しました。また、移行期間CbCRセーフハーバーは1年延長され、2027年12月31日以前に開始する会計年度まで適用されることが決定されています。

国際法人税ルールの今後の展望と税務政策研究者への示唆

Pillar Twoの導入は、国際税制に継続的な調整と簡素化の取り組みを促しており、OECDによって様々なガイダンスが公表されています。例えば、オーストラリアでは2026年3月13日にPillar Two規則のさらなる改正に関する協議が終了し、フランスでは2025年12月31日以降に終了する会計年度に適用される2026年財政法が2月に採択されました。日本では2026年度税制改正でグローバルミニマム課税制度の見直しが継続され、国際合意を踏まえた措置として、国際最低課税額に対する法人税(IIR)などが見直され、新たな適用免除基準の創設などが予定されています。このような各国の対応の多様性と制度の複雑性は、税務政策研究者にとって、多国籍企業が直面するコンプライアンスと戦略的計画における課題を深く探求する重要な研究テーマであり続けることを示唆しています。

Reference / エビデンス