令和8年度税制改正大綱に見る資産課税・相続税制の主要変更点

2026年度税制改正大綱の主要な資産課税・相続税制変更点

2025年12月に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」では、資産課税および相続税制に関して複数の重要な変更点が示されました。主要な変更点としては、貸付用不動産および不動産小口化商品の評価方法の見直し、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了、そして極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置(ミニマム課税強化)などが挙げられます。

特に、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、2026年3月31日で適用期限を迎え、延長されないことが明記されています。その他の変更点については、今後資産戦略を検討する上で重要な情報となるでしょう。

貸付用不動産・不動産小口化商品の評価見直し

令和8年度税制改正大綱では、貸付用不動産および不動産小口化商品の相続税評価方法が見直されることが決定されました。貸付用不動産については、相続や贈与の開始前5年以内に取得または新築された一定の貸付用不動産が、従来の固定資産税評価額に代わり、取得価額を基に地価変動などを考慮した通常の取引価格に相当する金額、具体的には取得価額の80%を目安とした金額で評価される見込みです。

また、不動産小口化商品についても、その取得時期に関わらず、相続開始時または贈与時における通常の取引価額に相当する金額で評価されることとなります。これらの評価方法の見直しは、不動産を活用した従来の相続税対策に影響を与えると考えられています。

教育資金贈与非課税措置の終了と高所得者層への課税強化

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、2026年3月31日をもって適用期限が終了し、延長されないことが決定されています。これにより、今後の生前贈与戦略において、この制度を活用した資金移動の選択肢はなくなります。

加えて、極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置、いわゆるミニマム課税の強化も決定されました。この措置では、追加の税負担を計算する基礎となる基準所得金額から控除する特別控除額が3億3,000万円から1億6,500万円に引き下げられ、税率も22.5%から30%に引き上げられます。これにより、株式譲渡所得など分離課税所得が多い富裕層の実質的な税負担が増加する見込みです。

事業承継税制の提出期限延長

法人版および個人版事業承継税制において、特例承継計画や個人事業承継計画の提出期限が延長されることが決定されました。この延長は、事業承継を検討している企業や個人事業主に対し、計画策定と提出のための猶予を与えるものとなります。

Reference / エビデンス