日本における2026年度資産課税および相続税制改正の政治的推移

2026年3月29日、日本は資産課税および相続税制の大きな転換期を迎えています。昨年12月に閣議決定された「令和8年度税制改正大綱」に基づき、富裕層への課税強化と次世代への資産移転促進を目的とした多岐にわたる改正が進行中です。特に、教育資金の一括贈与非課税措置の終了、事業承継税制の提出期限延長、貸付用不動産等の評価方法見直し、富裕層課税強化、そして相続税・贈与税の一体化に向けた動きは、国民の資産形成や事業承継戦略に大きな影響を与えています。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の終了

2026年3月31日をもって、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が終了します。この制度は、子や孫への教育資金贈与を促進し、経済の活性化を図る目的で導入されましたが、その利用実態や、一部で格差固定化につながるとの懸念が指摘されていました。また、近年進展する教育費無償化の動きや、NISA(少額投資非課税制度)の拡充など、他の資産形成・移転策が強化されたことも、制度終了の背景にあると見られています。

制度終了を目前に控えた2026年3月29日現在、金融機関では駆け込み需要が顕著に増加しており、制度の恩恵を受けようとする動きが活発化しています。今後は、暦年贈与や、必要な都度贈与を行う「都度贈与」といった代替となる贈与方法への関心が高まることが予想されます。特に、暦年贈与の基礎控除110万円を活用した計画的な贈与や、教育費を直接支払う都度贈与は、今後も非課税で利用できるため、新たな贈与戦略の柱となるでしょう。

事業承継税制における計画提出期限の延長

中小企業の円滑な事業承継を支援するため、法人版および個人版事業承継税制における特例承継計画等の提出期限が延長されました。当初2026年3月31日とされていた提出期限は、法人版が2027年9月30日まで、個人版が2028年9月30日までと、それぞれ1年半から2年半延長されています。

この延長は、後継者選定や事業の磨き上げに時間を要する中小企業経営者にとって、大きな猶予期間をもたらします。特に、少子高齢化が進む中で後継者不足が深刻化する中小企業にとって、事業承継は喫緊の課題であり、今回の延長は、より慎重かつ計画的な承継準備を可能にする政治的配慮と見られています。政府は、この期間を活用して、より多くの企業が特例措置の適用を受け、事業の継続と発展を図ることを期待しています。

貸付用不動産および不動産小口化商品の評価方法見直し(5年ルール)

2027年1月1日以降の相続・贈与から、貸付用不動産および不動産小口化商品の評価方法が大きく見直されます。いわゆる「5年ルール」と呼ばれるこの改正では、取得後5年以内の不動産については、通常の取引価額に相当する金額で評価されることになります。これは、従来の相続税評価額と実勢価格との乖離を利用した節税スキームを是正する狙いがあります。

2026年3月30日および2026年4月7日に公開された複数の記事では、この改正の重要性が強調されており、不動産投資家や富裕層の間で大きな議論を呼んでいます。特に、相続税対策として賃貸アパートやマンションを建設・購入するケースが多かったため、今後は取得から5年以内の相続・贈与では節税効果が大幅に減少することになります。これにより、不動産を活用した相続対策は、より長期的な視点と慎重な計画が求められることになります。

富裕層への課税強化(ミニマム課税の見直し)

2027年分の所得税から、超高所得者向けの負担調整措置、いわゆる「ミニマム課税」が見直されます。具体的には、特別控除額の引き下げや税率の引き上げといった改正が予定されており、富裕層の税負担がさらに強化される見込みです。この改正は、税負担の公平性を確保するという政治的な背景から推進されており、高額所得者に対する社会的な要請に応える形となっています。

2026年3月29日現在、この改正は富裕層の資産形成や相続対策に大きな影響を与えると見られています。特に、所得税の負担増は、手元に残る資産の減少に直結するため、富裕層はこれまで以上に効率的な資産運用や、税制優遇措置を活用した対策を検討する必要に迫られています。

相続税・贈与税の一体化に向けた動きと暦年贈与の見直し

相続税と贈与税の一体化に向けた動きは、今回の税制改正の大きな柱の一つです。その具体的な内容として、生前贈与加算期間が従来の3年から7年へと順次延長される「7年持ち戻し」が導入されます。これにより、相続開始前7年以内に行われた贈与は相続財産に加算されることになり、生前贈与による相続税対策の有効期間が短縮されます。

一方で、相続時精算課税制度においては、年110万円の基礎控除が新設されます。これは、相続時精算課税制度を利用した場合でも、年間110万円までの贈与であれば贈与税の申告が不要となり、相続財産への加算もされないというものです。この改正は、次世代への早期資産移転を促すという政治的意図が込められており、特に少額の贈与を継続的に行いたい層にとっては、利用しやすい制度設計となっています。

これらの改正は、2026年3月29日時点で富裕層の生前贈与戦略に大きな影響を与えています。従来の暦年贈与による節税効果が薄れる一方で、相続時精算課税制度の新たな基礎控除を活用した贈与が注目されており、専門家は個々の状況に応じた最適な贈与戦略の再構築を呼びかけています。

Reference / エビデンス