2026年度税制改正大綱:資産管理専門家が知るべき重点項目
教育資金一括贈与非課税措置の期限到来
令和8年度税制改正大綱により、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日をもって延長されずに期限を迎えることが決定されました。この措置は、同日までに拠出された金銭等については引き続き適用可能です。この決定は、子や孫への教育資金を通じた資産移転を検討している層に対し、今後の資産移転計画を再考する機会を促すものです。
貸付用不動産評価方法の見直しと節税対策への影響
令和8年度税制改正大綱では、貸付用不動産の評価方法が見直されることが決定されました。この見直しは、市場価格と相続税評価額との乖離を利用した租税回避への対応を目的としています。
具体的には、被相続人等が相続開始前または贈与前5年以内に取得または新築した貸付用不動産については、「5年ルール」が導入され、2027年1月1日以後の相続・贈与から、通常の取引価額に相当する金額(取得価額を基に地価変動等を考慮した価額の80%相当額)によって評価されることが決定されました。また、不動産特定共同事業契約または信託受益権に係る金融商品取引契約に基づく権利の目的となっている貸付用不動産(いわゆる不動産小口化商品)についても、取得時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価されることが決定されています。
これらの変更は、不動産を活用した相続対策を検討する資産管理専門家に対し、その戦略の再検討を促す重要な動向となります。
事業承継税制の提出期限延長
令和8年度税制改正大綱において、事業承継税制に関する重要な変更点として、提出期限の延長が決定されました。
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度における特例承継計画の提出期限は、2026年3月31日から1年6ヶ月延長されます。同様に、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における個人事業承継計画の提出期限は2年6ヶ月延長されることになりました。
これらの期限延長は、事業承継を検討する企業や個人事業主に対し、計画策定と準備のための期間をさらに確保する機会を提供するものです。
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