2026年度税制改正大綱、相続・贈与税制の主要変更点と資産管理戦略
2026年度税制改正:相続・贈与税制の主要変更点が明らかに
2025年12月26日に閣議決定された2026年度税制改正大綱における相続税・贈与税制の主要な変更点が、2026年3月3日に公開された解説記事を起点に、資産管理専門家の間で改めて注目されています。この改正では、特に教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了と、貸付用不動産および不動産小口化商品の評価方法の見直しが焦点となっています。
教育資金贈与非課税措置の終了と不動産評価の見直し
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、2026年3月31日をもって適用期限が到来し、延長されないことが明記されています。この措置の終了は、利用実態や格差固定化の懸念、教育費の無償化・負担軽減の進展、若年層向けNISAの拡充といった状況を踏まえたものとされています。
また、貸付用不動産および不動産小口化商品の評価方法が見直されることが決定しました。貸付用不動産については、取得から一定期間内の不動産に対して、市場価格に近い評価額が適用されるようになります。不動産小口化商品も、相続税評価額と市場価格の乖離が大きい状況を是正するため、評価方法が見直されます。
資産管理戦略への影響と事業承継税制の動向
上記税制改正は、資産管理専門家や富裕層の資産形成・承継戦略に大きな影響を与えると見られています。特に、教育資金贈与非課税措置の終了は、生前贈与を検討する層に駆け込み需要を促す可能性があります。また、貸付用不動産や不動産小口化商品の評価方法の見直しにより、これまで不動産を活用してきた節税策については見直しが求められることとなります。
加えて、法人版事業承継税制(特例)の適用要件である特例承継計画の提出期限が延長されました。同様に、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における個人事業承継計画の提出期限も延長されています。これらの延長は、事業承継を検討する企業や個人にとって、計画策定により多くの猶予期間が与えられることを意味します。
[ Advertisement ]Reference / エビデンス
- 令和8年度税制改正の大綱の概要 - 財務省 2025年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱において、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は2026年3月31日の適用期限をもって延長されないことが明記されています。また、貸付用不動産や不動産小口化商品の評価方法の見直しも含まれています。
- 【速報】令和8年度(2026年)税制改正大綱(相続税・贈与税) | 大阪の相続税税理士 令和8年度税制改正大綱では、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日で終了することが確認されています。不動産小口化商品の評価方法については、市場価格と相続税評価額の乖離が大きいことから、2027年1月1日以降の相続・贈与から通常の取引価額で評価されるよう見直されます。これにより、相続税対策としての不動産小口化商品の需要は減少すると予測されています。
- 2026年度税制改正大綱 資産税関連の主な改正点 - PwC 教育資金の一括贈与に係る非課税措置は、利用実態や格差固定化の懸念、教育費の無償化・負担軽減の進展、若年層向けNISAの拡充といった状況を踏まえ、2026年3月末で適用期限の延長は行われず終了します。また、法人版事業承継税制(特例)の適用要件である特例承継計画の提出期限は2027年9月末まで延長されます。
- 資産税等に関する令和8年度税制改正について | デロイト トーマツ グループ - Deloitte 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、2026年3月31日をもって終了します。個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における個人事業承継計画の提出期限は、2年6ヶ月延長され、2028年9月30日までとなります。
- 【2026年度税制改正大綱】相続税・贈与税に関する改正項目と今後の影響について 2026年度税制改正大綱では、貸付用不動産の評価方法が見直され、2027年1月1日以降の相続・贈与から、取得から5年以内の不動産は実際の取引価格に近い評価額(取得価額を基に地価変動を考慮した価額の80%相当額)が適用されます。不動産小口化商品も、取得時期を問わず時価評価されるようになります。教育資金の一括贈与制度は2026年3月31日で終了します。
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