令和8年度税制改正動向:資産管理専門家が注目すべき変更点【2026年3月速報】
令和8年度税制改正の動向:参議院報告
2026年3月3日、参議院は「令和8年度税制改正の概要」を公表しました。この報告書は、2025年12月に与党が決定し、同月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱の主要な内容を紹介するものです。今回の改正大綱は、「強い経済」の実現と物価高への対応を基本方針としています。
資産評価方法の見直し:貸付用不動産と不動産小口化商品
貸付用不動産の相続税評価方法が見直されます。被相続人等が相続開始前または贈与前5年以内に取得または新築した特定の貸付用不動産は、相続開始時または贈与時における通常の取引価額に相当する金額(取得価額を基に地価変動等を考慮した価額の80%相当額)で評価されることになります。これは通称「5年ルール」として知られています。
また、不動産小口化商品についても評価方法が見直され、その取得時期にかかわらず、相続開始時または贈与時における通常の取引価額に相当する金額によって評価されることになります。
超高所得者層への課税強化:ミニマム課税とふるさと納税
超高所得者に対する「ミニマム課税」の強化が行われます。具体的には、追加の税負担を計算する際の特別控除額が1億6,500万円に引き下げられ、税率が30%に引き上げられます。
ふるさと納税制度の特例控除額についても変更があります。個人住民税所得割額の2割という上限に加え、高所得者に対しては定額上限193万円(給与収入1億円相当額)の控除限度額が設けられます。
その他関連する税制改正と資産管理への影響
資産管理専門家にとって関連性の高いその他の税制改正として、事業承継税制における特例承継計画等の提出期限が延長されます。
また、NISA(少額投資非課税制度)の「つみたて投資枠」については、18歳未満の子どもも対象に含める方向での検討が進められています。
[ Advertisement ]Reference / エビデンス
- 令和8年度税制改正の概要 - 参議院 2026年3月3日、参議院は「令和8年度税制改正の概要」を公表しました。この報告書は、2025年12月に与党が決定し、同月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱の主要な内容を紹介しています。
- 速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説 - 税理士法人山田&パートナーズ 令和8年度税制改正法は2026年3月31日に成立しました。
- 2026年度税制改正大綱【令和8年度】|相続税・贈与税の解説 貸付用不動産の評価方法が見直され、被相続人等が相続開始前または贈与前5年以内に取得または新築した一定の貸付用不動産は、相続開始時または贈与時における通常の取引価額に相当する金額(取得価額を基に地価変動等を考慮した価額の80%相当額)で評価されることになります。この改正は2027年1月1日以後の相続等により取得する財産に適用されます。
- 【速報】令和8年度(2026年)税制改正大綱(相続税・贈与税) | 大阪の相続税税理士 不動産小口化商品についても、その取得時期にかかわらず、相続開始時または贈与時における通常の取引価額に相当する金額によって評価されることになります。この改正も2027年1月1日以後の相続税から適用されます。
- 相続税税制改正2026の要点|贈与税も税理士が解説 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、適用期限である2026年3月31日をもって延長されずに終了します。
- 【審理部】2026年度税制改正大綱 ~まずは概要把握を目的に~[あいわ税理士法人 News Letter] | ZEIKEN PRESS 2027年分以後の所得税において、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置が見直され、追加の税負担を計算する基礎となる基準所得金額から控除する特別控除額が1億6,500万円(現行3億3,000万円)に引き下げられ、税率が30%(現行22.5%)に引き上げられます。
- 令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~【資料ダウンロード】 | 税務・会計ブログ | TOMAコンサルタンツグループ【東京駅・大手町徒歩2分】 ふるさと納税制度の特例控除額について、2027年以後の寄附分から、個人住民税所得割額の2割という上限に加え、定額上限193万円(給与収入1億円相当額)の控除限度額が設けられます。
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- 【税理士監修】2026年度「税制改正大綱」スケジュールをポイント解説 - エデンレッドジャパン NISA(少額投資非課税制度)の『つみたて投資枠』について、18歳未満の子どもも対象に含める方向での検討が進められています。
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