2026年度税制改正の主要点:教育資金贈与非課税措置の終了と不動産評価見直しの影響
教育資金一括贈与の非課税措置、3月末で終了へ
2026年度税制改正大綱において、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、2026年3月31日をもって延長されずに終了することが決定されました。この制度は、高齢世代から若年世代への金融資産移転を促進することを目的として導入されました。しかし、近年、制度の利用件数の減少、一部の富裕層家庭への利用集中による経済格差固定化の懸念、さらには教育費の無償化・負担軽減の進展や若年層向けNISAの拡充といった背景を踏まえ、廃止に至りました。資産管理専門家は、この措置の終了に伴う駆け込み贈与の可能性や、今後の顧客の贈与戦略に与える影響を詳細に検討する必要があります。
貸付用不動産および不動産小口化商品の評価方法見直し
2026年度税制改正大綱では、貸付用不動産および不動産小口化商品の相続税評価方法の見直しが示されました。これは、市場価格と相続税評価額の乖離を利用した相続税対策への是正措置として位置付けられています。具体的には、相続開始前または贈与前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、従来の評価方法ではなく、通常の取引価額に相当する金額で評価される方針です。また、不動産小口化商品についても、従来の相続税評価額ではなく、通常の取引価額に近い金額で評価されることになりました。これらの変更は、富裕層における不動産を活用した相続税対策に大きな影響を与える可能性があります。
事業承継税制における特例承継計画の提出期限延長
2026年度税制改正大綱により、法人版事業承継税制(特例)および個人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限が延長されました。この期限延長は、中小企業の円滑な世代交代を支援するための施策です。後継者の選定や事業の磨き上げには時間を要する場合が多く、実務上の準備期間を確保できる点で、事業者にとって重要なメリットとなります。
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- 【速報】与党、2026年度税制改正大綱を決定…年収の壁引き上げから富裕層課税まで、家計と資産戦略の転換点 | ゴールドオンライン 2026年度税制改正大綱では、教育資金贈与の非課税制度が2026年3月末で適用期限を迎えるが、延長措置は盛り込まれなかった。この制度は高齢世代から若年世代への金融資産移転を目的としていたが、利用件数の減少や一部家庭への利用集中が背景にあるとされている。また、不動産相続の評価方法見直しも富裕層課税の観点から議論されたが、具体化は今後の議論に委ねられるとされた。
- 【速報】令和8年度(2026年)税制改正大綱(相続税・贈与税) | 大阪の相続税税理士 令和8年度(2026年)税制改正大綱では、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が令和8年3月31日をもって延長されずに終了することが決定された。また、不動産小口化商品の評価方法が見直され、令和9年1月1日以後の相続税から、取得時期にかかわらず通常の取引価額に相当する金額で評価されることになった。
- 【2026年度税制改正】資産課税編 | G.S.ブレインズグループ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、利用件数の減少や経済格差固定化の懸念から、令和8年3月31日をもって廃止される。
- 相続税税制改正2026の要点|贈与税も税理士が解説 2026年度税制改正(資産課税)では、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限(令和8年3月31日)は延長されない。一方で、事業承継税制(納税猶予)の計画書提出期限は延長されることが中心となる。
- 令和8年度税制改正の大綱の概要 - 財務省 財務省の「令和8年度税制改正の大綱の概要」によると、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、適用期限(令和8年3月31日)を延長しない方針が示されている。
- 【2026年度税制改正】資産課税編 | G.S.ブレインズグループ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、利用件数が減少していること、高額所得者に利用が集中して経済格差の固定化につながる懸念があること、教育費の無償化・負担軽減が進展していること、若年層向けNISAの拡充といった状況を踏まえ、令和8年3月31日をもって廃止される。
- 2026年度税制改正大綱 資産税関連の主な改正点 - PwC 2025年12月19日に公表された2026年度税制改正大綱では、教育資金一括贈与の非課税措置が2026年3月末で終了することが明記された。また、相続税法等の財産評価の適正化として、貸付用不動産や不動産小口化商品の評価方法見直しが示唆されており、特に取得価額が通常の取引価額に相当すると認められる場合には、取得価額で評価できるとされている。法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限は2027年9月末まで1年6か月延長され、個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限は2028年9月末まで2年6か月延長される。
- 令和8年度税制改正の大綱の概要 令和8年度税制改正大綱では、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限(令和8年3月31日)を延長しないことが決定された。
- 資産税等に関する令和8年度税制改正について | デロイト トーマツ グループ - Deloitte 令和8年度税制改正では、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日で終了する。また、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における個人事業承継計画の提出期限が2年6か月延長され、2028年9月30日までとなる。
- 【令和8年(2026年)度税制改正対応】これで安心!少額減価償却資産・インボイスほか 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に適用される贈与税の非課税措置は、利用低迷を理由に2026年3月31日の適用期限をもって廃止される予定である。
- 令和8年度税制改正はどうなる? 各省庁の主要要望は | 税務トピックス - 辻・本郷 税理士法人 事業承継税制に係る特例承継計画の適用期限が令和8年3月末までとされており、その期限延長が要望されている。
- 【税理士監修】2026年税制改正案から考える不動産投資による相続税対策の見直し 2026年税制改正案では、不動産投資による相続税対策の規制強化が審議されており、駆け込み購入による相続税対策の是正や不動産小口化商品の評価方法の是正が盛り込まれている。ただし、土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基準とする評価の仕組み自体は変わらない。
- 速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説 - 税理士法人山田&パートナーズ 2026年度(令和8年度)税制改正では、貸付用不動産の評価方法や不動産小口化商品の評価方法が見直されるほか、事業承継税制における特例承継計画等の提出期限が延長される。
- 2026年度(令和8年度)税制改正を解説 - 青山財産ネットワークス 2025年12月19日に公表された「令和8年度税制改正大綱」では、税制の公平性確保を目的とする貸付用不動産の評価方法の見直しなど、事業オーナーや資産家層に影響の大きい改正項目が含まれている。また、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予(法人版事業承継税制)の特例制度の見直しも含まれる。
- 令和8年度(2026年度)税制改正|相続税の改正ポイントをやさしく解説 | 令和8年度税制改正では、相続の直前に購入した不動産を使った節税対策が問題視され、取得から5年以内の不動産については、実際の取引価格に近い評価額を使うことになった。不動産小口化商品についても同様に、実際の価値に近い評価額を用いることになった。教育資金一括贈与の非課税制度は令和8年3月31日で終了する。
- 2026年度税制改正大綱【令和8年度】|相続税・贈与税の解説 令和7年12月19日に発表された令和8年度税制改正大綱では、貸付用不動産及び不動産小口化商品について、市場価格と相続税評価額の乖離の実態を踏まえ、評価方法が変更される。特に、相続開始前又は贈与前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産は、通常の取引価額に相当する金額で評価される。この改正は令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産に適用される。また、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は延長されずに終了する。非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度の特例承継計画提出期限は1年6か月延長され、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の個人事業承継計画提出期限は2年6か月延長される。
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