2026年3月3日時点:グローバル・ミニマム課税の国際動向と日本の税制改正

日本の2026年度税制改正:グローバル・ミニマム課税の国内法制化と多国籍企業への影響

2026年3月2日、KPMGおよびデロイトトーマツグループは、2026年3月期決算における税務上の留意事項をそれぞれ公表しました。これらの中で、日本の2026年度税制改正における国際最低課税額に対する法人税(グローバル・ミニマム課税)の見直し、および外国子会社合算税制の見直しに言及しています。

国内法制化の進展としては、所得合算ルール(IIR)が2024年4月1日以降に開始する対象会計年度から既に適用されており、軽課税所得ルール(UTPR)および国内ミニマム課税(QDMTT)は2026年4月1日以降に開始する対象会計年度から適用される予定です。

3月決算企業の場合、最初の国際最低課税額確定申告書および特定多国籍企業グループ等報告事項等の提出期限は、2025年3月期に係るものについて2026年9月末とされています。

OECD「第2の柱」プロジェクトの継続的進展と国際合意の現状

2026年3月3日付のForbes記事が報じたところによると、OECDの「第2の柱」プロジェクトは継続的に進展しており、Side-by-Sideパッケージに関する議論が各国で活発化しています。

OECDは2026年1月5日にグローバル・ミニマム課税のSide-by-Sideシステムに関する包括パッケージを公表しました。このパッケージには、4つの新たなセーフハーバーの導入と、CbCR(国別報告書)ベースの移行期セーフハーバーの1年延長が含まれています。

これは、グローバル・ミニマム課税と独自のミニマム課税制度を有する米国(グローバル無形資産低課税所得(GILTI)制度)を含む、一定の要件を満たす国の制度との安定的な共存を目指す国際的な合意に基づくものです。

なお、CbCRベースの移行期セーフハーバーは2027年1月1日以降に開始する会計年度で終了する予定であり、それまでに完全なGloBE実効税率計算システムが稼働している必要があるとされています。

主要国におけるPillar Two導入状況と多国籍企業の対応

日本以外の主要国でもPillar Twoの導入に向けた具体的な動きが進んでいます。オーストラリアでは、特定の要件を満たし納税額がゼロである企業に対し、Pillar Twoに関する税務申告書の提出を免除する規定が導入され、納税者のコンプライアンス負担軽減が図られています。

韓国では、2026年1月16日に2025年税法改正に伴う施行令改正案が発表され、2月中の公布・施行が予定されていました。この改正案には、グローバル・ミニマム課税の国内追加税(QDMTT)に関する詳細規定の整備と、移行期適用免除の1年延長が含まれています。

米国においては、共和党が米国親会社グループに対する軽課税所得ルール(UTPR)の適用を差別的な域外課税であるとして強く反発しており、米国はGILTI制度とPillar Two制度との安定的な共存を求める姿勢を示しています。

各国で異なる導入状況や解釈が見られる中、多国籍企業は複雑化するコンプライアンス要件への対応と、これらが企業戦略に与える影響を慎重に検討する必要に迫られています。

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Reference / エビデンス