2026年度税制改正:教育資金贈与非課税措置の終了と資産管理の留意点
2026年度税制改正、資産・相続税制の主要論点が国会審議の最終段階へ
2026年3月1日現在、2026年度税制改正法案は国会で審議されています。与党税制改正大綱で示された資産課税および相続税制に関する改正点のうち、現時点における確定情報に基づき、教育資金の一括贈与に係る非課税措置について記述します。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、2026年3月31日をもって適用期限が終了し、延長されないことが決定されています。ただし、2026年3月31日までに拠出された金銭等については、引き続き非課税措置の適用を受けることができます。
[ Reference ]
- 8年度税制改正法が成立、原則8年4月1日に施行 - 税のしるべ 電子版
国税、地方税それぞれの令和8年度税制改正法は、2026年3月31日の参院本会議で可決、成立し、原則として同年4月1日に施行される予定である。
- 2026年度税制改正大綱【令和8年度】|相続税・贈与税の解説
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、2026年3月31日をもって適用期限が終了し、延長されない。ただし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き非課税措置の適用を受けることができる。
- 2026年度税制改正で相続税評価額がまた見直し、どうなる相続対策?|BIZ Livnessコラム
貸付用不動産の評価方法が見直され、2027年1月1日以降の相続等から適用される。被相続人等が相続開始前または贈与前5年以内に取得または新築した一定の貸付用不動産は、通常の取引価額(取得価額を基に地価変動等を考慮した価額の80%相当額が目安)で評価される。
- 2026年度税制改正大綱【令和8年度】|相続税・贈与税の解説
不動産小口化商品についても評価方法が見直され、取得時期にかかわらず通常の取引価額に相当する金額で評価される。これも2027年1月1日以降の相続等から適用される。
- 【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック⑥ | ヤマダ会計グループ
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(ミニマムタックス)が強化され、2027年1月1日以後の所得から適用される。特別控除額は3.3億円から1.65億円に半減し、税率は22.5%から30%に引き上げられる。
- 相続税税制改正2026の要点|贈与税も税理士が解説
事業承継税制における特例承継計画の提出期限が2027年9月30日まで、個人の事業用資産に係る個人事業承継計画の提出期限が2028年9月30日まで、それぞれ延長される。
- 令和8年度税制改正の大綱の概要
次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢が0~17歳に拡充される「こどもNISA」が創設される。
- 【審理部】2026年度税制改正大綱 ~まずは概要把握を目的に~[あいわ税理士法人 News Letter] | ZEIKEN PRESS
ふるさと納税制度の特例控除額が見直され、2028年度分以後の個人住民税(2027年以後の寄附分)から適用される。個人住民税所得割額の2割という上限に加え、定額上限193万円(給与収入1億円相当額)が設けられ、いずれか低い金額が控除限度額となる。
- 令和8年度(2026年)の税制改正ポイントを解説 - OBC
特定の暗号資産の譲渡所得等が20%の申告分離課税となり、損失は3年間繰越控除が可能となる暗号資産の分離課税化が導入される。これは金融商品取引法の改正施行日の翌年1月1日以降に適用される。
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