2026年3月1日付:グローバル・ミニマム税制の国際動向と日本の対応 – OECD「Side-by-Sideパッケージ」とPillar Two適用開始
グローバル・ミニマム税制の最新動向:OECDと各国の協調
2026年初頭、国際的な法人税ルールは重要な転換期を迎えています。OECDは2026年1月5日、グローバル・ミニマム税制「第2の柱(Pillar Two)」に基づく新たな行政ガイダンスパッケージ「Side-by-Sideパッケージ」に合意したと発表しました。これは、年間総収入が7億5,000万ユーロを超える多国籍企業に対し、15%のグローバル最低法人税率を適用することを目指すものです。この動きと並行して、日本では2026年度(令和8年度)税制改正において、軽課税所得ルール(UTPR)と国内ミニマム課税(QDMTT)が2026年4月1日以降に開始する対象会計年度から適用されます。2026年第1四半期時点で、EU加盟国、英国、日本を含む60以上の国・地域がGloBEルールを制定または暫定的に適用しており、これらの国際的な進展は多国籍企業の税務戦略に大きな影響を与えています。
OECD「Side-by-Sideパッケージ」の詳細と米国制度との共存
2026年1月5日にOECDによって合意された「Side-by-Sideパッケージ」は、グローバル・ミニマム税制の実施における簡素化と国際協調を目指すものです。このパッケージには、恒久的な簡素化された実効税率(ETR)セーフハーバー、移行期CbCRセーフハーバーの1年間延長、実体ベースの税制優遇措置セーフハーバー、および適格国向けのSide-by-Side(SbS)セーフハーバーとUPEセーフハーバーが含まれています。特にSide-by-Side制度は、米国独自のミニマム税制との共存を図り、特定の要件を満たす国に所在する米国親会社グループをGloBEルール(所得合算ルールおよび軽課税所得ルール)から除外することを目的としています。2026年1月5日の国際合意は、2021年の合意を修正し、米国多国籍企業が国ごとの軽課税所得ルール(UTPR)から免除される方向で枠組みが継続されることになりました。ドイツ連邦財務省の2026年3月月報の抜粋によると、Side-by-Sideパッケージは、グローバル・ミニマム税制を国際的な最低実効税率ルールに統合し、企業への負担を大幅に軽減する包括的な行政簡素化を提供するものであり、脱税と税率引き下げ競争との戦いを継続するものとされています。OECDは2026年1月13日には技術ウェビナーを開催し、このパッケージの主要要素と今後の展望について説明しました。
日本の2026年度税制改正:UTPRとQDMTTの適用開始
日本の2026年度(令和8年度)税制改正では、グローバル・ミニマム税制に関する重要な進展がみられます。軽課税所得ルール(UTPR)は「国際最低課税残余額に対する法人税」として、また国内ミニマム課税(QDMTT)は「国内最低課税額に対する法人税」として、2026年4月1日以降に開始する対象会計年度から適用が開始されます。これらのルールは、令和7年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が2025年3月31日に公布されたことにより法制化されました。日本のグローバル・ミニマム課税の法制度は、2023年度税制改正で所得合算ルール(IIR)が整備され、2024年度および2025年度税制改正でUTPRおよびQDMTTが追加で整備されています。2025年12月19日には、日本の与党が2026年度税制改正大綱の概要を発表し、グローバル・ミニマム税制に関する必要な見直しが含まれていました。また、2026年1月5日にグローバル・ミニマム課税と米国を含む特定の国のミニマム課税制度との共存に関する国際合意が成立したことを受け、財務省は2026年1月23日に当該合意に則り、2026年度税制改正において日本の制度を見直す措置の概要を公表しています。
多国籍企業への影響と各国の動向
グローバル・ミニマム税制の導入と各国におけるPillar Twoルールの法制化は、多国籍企業に対し、コンプライアンスの複雑性の増大、税務戦略の見直し、および投資決定への影響といった多岐にわたる課題をもたらしています。GloBEルールは、多国籍企業グループが各法域で所得とそれに対する税金を計算し、最低税率を確保するための立法テンプレートとして機能します。CbCRベースのセーフハーバーは2027年1月1日以降に開始する会計年度で期限切れとなるため、多国籍企業はそれまでに完全なGloBE ETR計算システムを稼働させる必要があります。Pillar Twoルール以外にも、国際的な税制環境は変化しており、例えば、コロンビア政府は2026年2月24日の行政命令0173により、2026会計年度に適用される新たな株式税を創設しました。また、オーストラリアの公開CbC報告制度における最初の報告書は、2024年7月1日以降に開始する報告期間について、2026年6月30日までに提出期限が設定されており、多国籍企業はこれらの新たなコンプライアンス要件にも対応していく必要があります。
[ Reference ]
- International Tax News - PwC
2026年2月24日の行政命令0173により、コロンビア政府は2026会計年度に適用される新たな株式税を創設しました。また、オーストラリアの公開CbC報告制度における最初の報告書は、2024年7月1日以降に開始する報告期間について、2026年6月30日までに提出期限が設定されています。
- OECD Pillar Two (Global Minimum Tax) | TaxEDU Glossary
OECDの第2の柱は、年間総収入が7億5,000万ユーロを超える多国籍企業に対し、15%のグローバル最低法人税率を適用することを目指しています。これは、適格国内ミニマムトップアップ税(QDMTT)、所得合算ルール(IIR)、および軽課税所得ルール(UTPR)の3つの税制を通じて実現されます。
- Pillar Two Global Minimum Tax: OECD 2026 Update & GIR Deadlines
2026年第1四半期時点で、EU加盟国、英国、日本、韓国、カナダ、オーストラリア、スイス、シンガポールを含む60以上の国・地域がGloBEルールを制定または暫定的に適用しています。CbCRベースのセーフハーバーは、2027年1月1日以降に開始する会計年度で期限切れとなるため、それまでに完全なGloBE ETR計算システムを稼働させる必要があります。
- Pillar 2 Project Continues: Updates On The OECD - Forbes
2026年3月3日のTax Notesのポッドキャストでは、OECDのPillar Two Side-by-Sideパッケージと、各国が新たな状況にどのように適応しているかが議論されました。Side-by-Side制度は、米国親会社グループをGloBEルール(所得合算ルールおよび軽課税所得ルール)から除外することを目的としています。
- Weekly Tax News - Monday 23 March 2026 - ETAF
2026年3月16日、欧州議会の社会民主進歩同盟(S&D)グループは、欧州委員会に対し、2026年1月5日に合意されたSide-by-Sideシステム(米国多国籍企業をグローバル・ミニマム税制の主要要素から免除するもの)の経済的影響に関する透明な評価を要請しました。S&Dグループは、この制度がEU加盟国の歳入損失につながる可能性や、有害な税競争が再燃するリスクについて懸念を表明しています。
- Global Minimum Tax - OECD
2026年1月13日、OECDは技術ウェビナーを開催し、OECD専門家がSide-by-Sideパッケージの主要要素と今後の展望(さらなる簡素化、能力構築の取り組み、実施国および影響を受ける納税者向けの追加リソースなど)を説明しました。GloBEルールは、多国籍企業グループが各法域で所得とそれに対する税金を計算し、最低税率を確保するための立法テンプレートとして作成されています。
- Pillar Two Country Tracker - PwC
2026年1月5日、OECDは、BEPS包摂的枠組みの147メンバーが、Pillar Twoグローバル・ミニマム税ルール(GloBEルール)に基づく新たな行政ガイダンスパッケージ(「Side-by-Sideパッケージ」)に合意したと発表しました。このパッケージには、恒久的な簡素化された実効税率(ETR)セーフハーバー、移行期CbCRセーフハーバーの1年間延長、実体ベースの税制優遇措置セーフハーバー、および適格国向けのSide-by-Side(SbS)セーフハーバーとUPEセーフハーバーが含まれています。
- Global minimum tax: frequently asked questions - Federal Ministry of Finance
ドイツ連邦財務省の2026年3月月報の抜粋によると、Side-by-Sideパッケージは、グローバル・ミニマム税制を国際的な最低実効税率ルールに統合し、企業への負担を大幅に軽減する包括的な行政簡素化を提供するものです。これにより、脱税と税率引き下げ競争との戦いが継続されます。
- oecdpillars.com – Independent Insights and Analysis on the OECD Two Pillars Solution
2026年3月31日、日本は2026年税制改正パッケージを制定しました。これには、2026年1月のSide-by-Side税制パッケージの側面や2025年1月のOECD行政ガイダンスを盛り込んだPillar Two制度の改正が含まれています。また、2026年3月25日には、スウェーデンがSide-by-Sideセーフハーバー、UPEセーフハーバー、およびその他のトップアップ税ルールへの追加を含むPillar Two簡素化ルールを盛り込むための草案を発行しました。
- グローバル・ミニマム課税に係る実務対応ガイド | PwC Japanグループ
PwC税理士法人は、2024年4月から日本で導入されたグローバル・ミニマム課税について、申告実務に携わる企業担当者向けに実務対応ガイドを発行しました。日本のグローバル・ミニマム課税の法制度は、2023年度税制改正で整備され、2024年度および2025年度税制改正で追加の法整備が行われています。
- グローバル・ミニマム課税に関する令和7年度税制改正が施行(UTPR・QDMTT) | EY Japan
令和7年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が2025年3月31日に公布され、グローバル・ミニマム課税に関しては、軽課税所得ルール(UTPR)が「国際最低課税残余額に対する法人税」として、また国内ミニマム課税(QDMTT)が「国内最低課税額に対する法人税」として、2026年4月1日以降に開始する対象会計年度から適用されます。
- Despite US exemptions, the show goes on for a global minimum corporate tax
2026年1月5日、トランプ政権からの圧力により、146カ国が2021年の合意を修正し、グローバル・ミニマム法人税の枠組みは継続されるものの、米国多国籍企業は国ごとの軽課税所得ルール(UTPR)から免除されることになりました。
- グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置 - 財務省
2026年1月5日にグローバル・ミニマム課税と米国を含む特定の国のミニマム課税制度との共存に関する国際合意が成立したことを受け、財務省は2026年1月23日に当該合意に則り、2026年度税制改正において日本の制度を見直す措置の概要を公表しました。
- 2026 Fiscal Year (Reiwa 8) Corporate & International Tax Reforms - 太陽グラントソントン
2025年12月19日、日本の与党は2026年度(令和8年度)税制改正大綱の概要を発表し、法人税および国際税務規則に関するいくつかの改正案が含まれていました。これには、グローバル・ミニマム税制に関する必要な見直しが含まれています。
- グローバル・ミニマム課税 - 東京共同会計事務所
グローバル・ミニマム課税の3つのルールのうち、所得合算ルール(IIR)は日本で導入され、2024年4月1日以降に開始する対象会計年度から適用されています。残る2つのルールである軽課税所得ルール(UTPR)と国内ミニマム課税(QDMTT)は、令和7年度税制改正で法制化され、2026年4月1日以降に開始する対象会計年度から適用されます。
- グローバル・ミニマム課税関係 - 国税庁
国税庁のウェブサイトによると、グローバル・ミニマム課税に対応するため、令和5年度税制改正により所得合算ルール(IIR)に係る法制化が行われました。さらに、令和7年度税制改正において、軽課税所得ルール(UTPR)および国内ミニマム課税(QDMTT)に係る法制化が行われました。
- 2026(令和8)年度日本稅制改革| 勤業眾信 - Deloitte
2026年3月2日付けのデロイトの報告書によると、2025年12月19日に日本政府与党が発表した2026年度(令和8年度)税制改正大綱には、グローバル・ミニマム税制(Pillar 2)に関する必要な見直しが含まれています。また、2026年1月5日にOECD/G20 BEPS包摂的枠組みがPillar 2に関する最新ガイダンス文書「Side-by-Sideパッケージ」を発表しており、日本も今後の法案でこれを反映する可能性があります。
- 2026 TAX REFORM MEASURES BASED ON THE INTERNATIONAL AGREEMENT ON THE GLOBAL MINIMUM TAX
2026年1月26日付けのKPMGのニュースレターによると、2026年1月5日にグローバル・ミニマム税制と米国を含む特定の法域のミニマム税制との共存に関する国際合意が成立したことを受け、2026年度税制改正において、この国際合意を反映した措置が立法化される予定です。これらの改正は、2026年1月1日以降に開始する対象会計年度に適用されます。
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